労働者派遣の適用除外業務

労働者派遣の適用除外業務
 

 次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業を行うことができません。

(1)港湾運送業務

(2)建設業務

(3)警備業務

(4)病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合、産前産後休業、育児休業、介護休業中の労働者の業務及びへき地の病院等における医師の業務の場合を除きます。)


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