労働者派遣事業と請負との違い

労働者派遣事業と請負との違い
 

 請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)で、注文主と労働者との間に指揮命令関係がありません。
 「他人の指揮命令の下に労働に従事させる」労働者派遣とはならず、請負と判断されるためには、第1に、労働者の労働力を事業主が自ら直接利用すること、第2に、業務を自己の業務として相手方から独立して処理することが必要です。
 ところが、この区分の実際の判断は、必ずしも簡単ではありませんので、この判断を明確に行えるよう、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」が定められています(昭和61年労働省告示第37号)。
 なお、名称や契約の形式のみ請負としていても、実態が労働者派遣となる時は労働者派遣法が適用されます。


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