労働者派遣事業とは?

労働者派遣事業とは?
 

 「労働者派遣」を「業として行う」のが、労働者派遣事業です。この労働者派遣事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を受け(一般労働者派遣事業)又は届け出る(特定労働者派遣事業)ことが必要です。
 「業として行う」とは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に行うことをいいます。1回限りの行為でも反復継続の意思をもって行えば事業性があります。一方、形式的に繰り返し行われたとしても、すべて受動的、偶発的なもので反復継続の意思をもって行われていなければ、事業性は認められません。
 この定義に当てはまれば、事業として行っている業務が「適用除外業務」であるか否かにかかわらず、労働者派遣事業となり、労働者派遣法の適用を受けます。


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