介護休業制度

介護休業制度
 

 労働者が、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業。
 要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態をいいます。
 事業主に申し出ることにより、取得することができますが、日々雇用及び期間雇用されている労働者は対象外です。

 また、雇用された期間が1年未満の労働者等については、労使協定で対象外にすることができます。
 事業主は、休業申出をしたこと、又は休業をしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています。


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