職業紹介事業の手数料

職業紹介事業の手数料
 

 職業紹介事業者は、原則として、求職者から職業紹介に関する手数料を徴収することはできません。
 ただし、例外的に芸能家、家政婦、配ぜん人、調理師、モデル又はマネキンについては、求職に申込みの際に受付手数料(一件670円を限度)を徴収できることになっています。
 また、芸能家、モデルの職業に就く者又は就職後1年間の賃金が700万円超に相当する経営管理者、科学技術者及び熟練技能者については、求職者から紹介手数料が徴収できることになっています。(就職後6ヶ月以内に支払われた賃金の100分の10.5に相当する額を限度)



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