7 月 2007
雇用保険法が変わります
2007/07/18 格納先: 法律
平成19年10月1日以降、雇用保険法が変わります
■基本手当の受給要件が変わります。
一般被保険者と短時間労働被保険者の区分を一本化し、原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、加入期間が満12ヶ月以上必要となります。
ただし、倒産・解雇等により離職された方(特定受給資格者)については、離職前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、加入期間が満6ヶ月以上あれば、受給要件を満たします。
いずれも、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
■育児休業給付の育児休業者職場復帰金の支給額が変わります。
平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方については、育児休業者職場復帰金の支給額が、休業開始前の賃金月額の20%相当額となります。
※ 平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方については、育児休業給付を受給した期間は基本手当の算定基礎期間から除かれます。
■教育訓練給付の支給率と受給要件が変わります。
雇用保険の被保険者であった期間により異なっていた支給率と上限額が一本化され、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上で一律教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)が支給されます。
また、初めて教育訓練給付を利用される方に限り、雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で受給要件を満たすこととなります。
いずれも、平成19年10月1日以降に厚生労働大臣の指定する教育訓練の受講を開始された方が対象となります。
■特例一時金の支給額が変わります。
平成19年10月1日以降に離職された方は、当分の間、基本手当日額の40日分に相当する額が支給されます。
※ 特例一時金とは、季節的に雇用されていた方などが一定の要件を満たして離職した場合に支給される手当です。
■基本手当の受給要件が変わります。
一般被保険者と短時間労働被保険者の区分を一本化し、原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、加入期間が満12ヶ月以上必要となります。
ただし、倒産・解雇等により離職された方(特定受給資格者)については、離職前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、加入期間が満6ヶ月以上あれば、受給要件を満たします。
いずれも、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
■育児休業給付の育児休業者職場復帰金の支給額が変わります。
平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方については、育児休業者職場復帰金の支給額が、休業開始前の賃金月額の20%相当額となります。
※ 平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方については、育児休業給付を受給した期間は基本手当の算定基礎期間から除かれます。
■教育訓練給付の支給率と受給要件が変わります。
雇用保険の被保険者であった期間により異なっていた支給率と上限額が一本化され、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上で一律教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)が支給されます。
また、初めて教育訓練給付を利用される方に限り、雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で受給要件を満たすこととなります。
いずれも、平成19年10月1日以降に厚生労働大臣の指定する教育訓練の受講を開始された方が対象となります。
■特例一時金の支給額が変わります。
平成19年10月1日以降に離職された方は、当分の間、基本手当日額の40日分に相当する額が支給されます。
※ 特例一時金とは、季節的に雇用されていた方などが一定の要件を満たして離職した場合に支給される手当です。